トップページ > 業務案内
主な業務内容
- 企業法務
- 企業の一般業務に関するご相談、契約書審査、研修会における講師等
- 民事事件
- 交通事故、金銭貸借、不動産売買・賃貸借、建築紛争、債務整理事件等に関するご相談
- 家事事件
- 相続・遺言、離婚等に関するご相談
- 刑事事件
- 成人・少年事件についての弁護活動
弁護士への依頼方法
- (1)顧問契約による依頼
- 一定の顧問料をお支払い頂くことにより、事業を営まれる法人・個人の方が、業務に関するご相談を随時お受け致します。また、個別の案件を受任することになった場合には、通常の着手金・報酬金より減額した費用で対応致します。
- (2)個別の委任契約による依頼
- 個別のご相談案件ごとに、委任契約を締結して頂いた上で、個別の案件について対応致します。
弁護士費用
- 相談料
- 30分あたり5,500円(税込)
但し、顧問契約を締結頂いている方、ご相談の案件について受任することになった場合には、ご相談料の負担は必要ありません。 - 顧問料
- 月額5.5万円(税込)
但し、ご相談の頻度、事業内容に応じてご相談に応じます。 - 個別事件を受任した際に必要となる弁護士費用
- ① 着手金
受任した際にお支払い頂く費用です。
② 報酬金
事件が解決した際に成功の度合いに応じてお支払い頂く費用です。
③ 実費
事件処理に必要となる交通費、印紙代、郵便切手代等の費用です。
④ 日当
事件処理にあたり、遠方に赴く必要が生じた場合に別途必要となる費用です。
⑤ 着手金・報酬金の目安
【一般的な民事事件の基準(経済的利益に対する比率)】
経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円
但し、着手金の最低額は11万円(税込)とします。
また、着手金、報酬金については、事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
【離婚事件の基準】
交渉による解決 着手金16.5万円(税込) 報酬金16.5万円(税込)
調停による解決 着手金22万円(税込) 報酬金22万円(税込)
訴訟による解決 着手金33万円(税込) 報酬金33万円(税込)
但し、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費等の財産上の利益を伴う案件については、
別途一般民事事件の基準による費用を加算させて頂くことがあります。
なお、別の手続に移行した場合には、上記着手金の差額を追加で請求させて頂きます。
【債務整理事件】
任意整理事件:着手金として1社につき3.3万円(税込)
個人破産事件:着手金として33万円(税込)
個人再生事件:着手金として38.5万円(税込)
事業者・法人の債務整理事件につきましては、事案の内容を確認のうえ、協議により決定致します。
また、債務整理事件を処理する過程において、過払い金が発生した場合には、
回収した過払い金の22%(税込)の報酬金を請求させて頂きます。
【刑事事件】
簡明な事案で、事実を認めている場合
着手金 22万円(税込)~
報酬金 22万円(税込)~
費用のお支払い方法につきましては、分割弁済、法テラスの利用についてのご相談にも応じます。